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過払金について

過払金は,取引の当初から,利息制限法が定める上限金利で利息計算をやり直した結果,借金が完済してしまった以降も返済を続けていた場合,この完済後も余分に支払った金額のことをいいます。

債務整理-過払金とは

過払金は,本来貸金業者が正当に取得できる金額を超えて取得したものですので,原則として貸金業者に返還を請求することができます。

過払金が生じる理由

利息制限法という法律では,お金を貸した場合の約定利率は上限が以下のように決められています。

  • 元本10万円未満の場合        年利20%
  • 元本10万円以上100万円未満の場合 年利18%
  • 元本100万円以上の場合       年利15%

このため,これを超える利率を定めていたとしても,借主は原則として,この上限利率を超えた部分の利息を支払う必要はありません。

債務整理-過払金とは

しかし,貸金業者の中には,例えば年利29.2%とするなど,この上限利率を超えた利率の定めをして,本来受け取ることができるよりも多くの利息を受け取っている業者がありました。

このような業者と取引をしている場合,取引の当初から利率を上記の上限利率に引き下げて利息計算をやり直すことで,利息の額が減る結果,逆に借入の元本が減ることになります。

このような計算を取引の当初から行うと,利息制限法の上限利率で計算すると元金を完済していたにもかかわらず,その後も返済を続けていることがあり,過払金が生じます。

過払金が生じる理由は上記のとおりですので,取引期間が長ければ長いほど,約定利率が高ければ高いほど,過払金が生じている可能性が高くなります。

過払金はいつまで取り戻せる?

過払金は,借金を返済中でも,完済した後でも取り戻すことができます。

但し,借金を返済してから10年経過すると,消滅時効により過払金を取り戻すことはできなくなります。

また,完済後10年以内であっても,貸金業者が倒産,廃業した場合や,廃業しないまでも経営状態が大きく悪化した場合,過払金の取り戻しが全くできなくなったり,全額取り戻すことが極めて困難になったりすることがあります。

また,銀行など最初から利息制限法の上限利率以下の利息しかとっていない業者や,ショッピング取引など利息制限法の規制が及ばない取引の場合は,長期間返済を継続していても過払金は発生しません。

このため,消費者金融業者やクレジットカードのキャッシング取引を長期間続けている方や返済終了後10年以内の方は,早めに弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めします。